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プール設置管理者・学校担当者様へ

「プール安全標準指針」 第1章 指針の位置づけ及び適用範囲
1-1 本指針の位置づけ(解説欄)
本指針は、プールの安全確保について、設置管理者が取り組むべき事項を示したものであるが、これらの業務を外部に委託(請負を含む)する場合には、受託者(請負者を含む)に対し同様の対応を求めるものであり、設置管理者は受託者の管理業務の適正な執行について確認監督することが必要である。」
と記載されておりますが、
プール設置管理者にとって業務仕様書内の規定事項の確認は行えても、重大事故を防止するために本来とても重要な、ソフトとしての安全管理体制やスタッフの能力を検査し、確認・監督する事は、プールの安全管理が専門性の高い業務だけに、非常に困難なものであります。
当協会では専門員が設置管理者に代わり確認・監督業務を行っております。


  ■ プール安全管理委託業務の履行状況検査・監督および指導についての代行事業

  ■ 各都道府県スポーツ施設等安全管理者講習会への派遣事業

  ■ 学校プール開放安全管理講習

  ■ プール安全管理委託業務に関する仕様書作成代行、
       および現行の仕様書の検証などのコンサルティング業務