「プール安全標準指針」 第1章 指針の位置づけ及び適用範囲
1-1 本指針の位置づけ(解説欄)
「本指針は、プールの安全確保について、設置管理者が取り組むべき事項を示したものであるが、これらの業務を外部に委託(請負を含む)する場合には、受託者(請負者を含む)に対し同様の対応を求めるものであり、設置管理者は受託者の管理業務の適正な執行について確認・監督することが必要である。」
と記載されておりますが、プール設置管理者にとって業務仕様書内の規定事項の確認は行えても、重大事故を防止するために本来とても重要な、ソフトとしての安全管理体制やスタッフの能力を検査し、確認・監督する事は、プールの安全管理が専門性の高い業務だけに、非常に困難なものであります。
当協会では専門員が設置管理者に代わり確認・監督業務を行っております。